ファクタリング悪質業者に騙されないようにするためには

いわゆるファクタリングは、企業が自社の債権を安く買い取り、債権の管理・回収を行うサービスとされていますが、最近では、実際にファクタリングという名目で高金利でお金を貸すケースも増えてきています。
これらのファクタリング業者は、自分たちの業務は「債権の売買」であって「金銭の貸付」ではないので、貸金業法や出資法の適用を受けないと主張し、貸金業者としての登録もせずにあたかも正規の金融サービスのようにインターネット上で宣伝しています。大規模な顧客勧誘を行う。年利は数百%以上になることもある。
高い手数料(借金の額と買取額の差額)を請求される。
また、労働者の給与債権を買い取り、年利で数百パーセント以上にもなる高額な手数料を取る、給与債権ファクタリングという形で融資サービスを提供する企業も増えているようです。
その多くは、ファクタリング会社が債権を購入する際に債務者に知らせずに自ら管理・回収を行う、いわゆる「双方向ファクタリング」である。
貸金業法では、「貸金業」を「為替手形の割引、担保の販売その他これらに類する方法により金銭を供給することを含む」と定義しています。(法第2条第1項)。
また、出資法では、「為替手形、売渡担保その他これらに類するものの割引による金銭の供給」は「貸金業」に該当するとされています。(法第 7 条)。
ですから、ファクタリング取引(売買契約)が売買契約という形式(ローン契約とは異なる法的形式)をとっていても、それだけで貸金業法や出資法の適用が免除されることはもちろんないのです。いわゆるファクタリングは、経済的にはローン(お金の受け渡しと返却の約束)でもあるのです。貸金業法第2条第1項、出資法第7条。
これは、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当します。この点、例えばファクタリングや債務引受契約は、譲受人が返済や買戻しの権利を持つため、回収不能リスクとは似て非なるものであるが、譲受人がこのリスクを負い、手形割引を行い、貸付金と同様の経済的機能を持つ。と言えるので、「ノート
手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に該当すると解釈すべきです。
ファクタリング契約や債権譲渡契約において、債権の取消や譲受が定められていない場合や、債権譲渡人が譲受人から債権の回収を委託されて譲受人に支払う場合(いわゆる双務ファクタリング)、売買の対象となる債権は、以下の方法で譲渡人から譲受人に譲渡されます。 譲渡はそのようにみなされます。原則として、譲受人にとって譲渡は最終的なものであり、譲受人が債務者に直接支払いを行うという規定はありません。
通常、譲受人が譲渡人に支払いを要求することが想定されるため、債権を担保とした融資と同様の経済的な運用といえることから、「手形割引、売渡担保その他これに類する方法」に該当すると考えられます。
最近問題となった事例の多くは、これらに該当する。したがって、貸金業法の登録を受けずに、このような貸金業を業として行うことは、貸金業法(同法47条2項、11条)違反であり、1)手数料(債権額と売買代金の差額)が出資法(同法5条2項、11条)に違反する高年利である場合、同法違反となります。.
(第3項)。
法令違反の悪質業者に騙されないようにしっかりとしたファクタリング会社を選ぶためには、評判や口コミが大切です。
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